支配人の登記と印鑑登録|名古屋の司法書士八木隆事務所

支配人の登記と印鑑登録|名古屋の司法書士八木隆事務所

会社の支配人の選任と印鑑登録

会社の支配人は代表取締役と同様、法務局にその印鑑を提出(印鑑登録)することができます。

 

ただし、代表取締役とは印鑑届出記載事項、押印する印鑑、提出書類が異なりますので注意が必要です。

 

会社の支配人とは

まずは、支配人について会社法の条文を確認します。

 

支配人とは、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(会社法11条)使用人です。

 

支店長、店長、マネージャー等の名称が使用されていたとしても、本店又は支店においてその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有していれば会社法上の支配人に該当します。

 

なお、取締役は支配人を兼任することが可能ですが、代表取締役は支配人を兼ねることはできません。

 

支配人の選任手続

次に支配人の選任手続について確認します。

 

「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」については取締役会の権限とされており、特定の取締役にその選任決定を委任することはできないことになっています。(会社法362条4項2号)

 

よって、支配人を選任するには取締役会の選任決議が必要になります。

 

なお、取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数でその選任を決定します。

 

支配人の登記

次に支配人の登記について説明します。

 

支配人の登記は、選任後遅滞なく申請することになっています。(ちなみに、取締役等役員の選任登記は就任後2週間以内に申請しなければなりません。)

 

登記すべき事項は、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所です。就任年月日は登記事項ではありません。

 

添付書類は、支配人の選任決議をした取締役会議事録(取締役会を置かない会社は、取締役決定書)です。

 

支配人の就任承諾書は必要ありません。

 

支配人の印鑑登録

では、最後に支配人の印鑑登録について見ておきましょう。

 

代表取締役が印鑑登録をする場合、印鑑届書に本店の所在地を記載しますが、支配人の場合には支配人を置いた営業所を記載します。

 

次に印鑑届書への押印ですが、代表取締役の場合、印鑑届書に提出する印鑑及び印鑑提出者の個人の実印を押印し、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。

 

支配人の場合は、印鑑届書に提出する印鑑及び印鑑提出者の印鑑(認印でも可)を押印し、会社が作成した保証書を添付します。保証書は提出する印鑑が支配人のものに相違ないことを会社の代表取締役が証明したもので、代表取締役が法務局に登録している印鑑(会社の実印)を押印します。

 

 

支配人の登記のご相談、見積もりのご依頼は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
支配人の登記は全国対応いたしますので、愛知県外の方もお気軽にお問い合わせください。

 

ブログ執筆者

○司法書士 八木 隆
○名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 瑞穂ハイツ403
○TEL 052-848-8033

トップへ戻る