特別受益証明書(相続分のないことの証明書)とはどんな書類

特別受益証明書(相続分のないことの証明書)とはどんな書類

特別受益証明書(相続分のないことの証明書)とはどんな書類か

相続登記の際、利用されることがある「特別受益証明書(相続分のないことの証明書)」とはどのような書類なのかについて解説します。

 

特別受益証明書(相続分のないことの証明書)とは
「被相続人より受けた遺贈又は生前贈与(特別受益)の価額が、具体的相続分の価額を上回るので私には具体的相続分はありません。」ということを証明した書面のことをいいます。

 

特別受益とは、被相続人から遺贈又は婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた相続人のことを特別受益者といいます。

 

特別受益に該当する生前贈与を受けた相続人がいる場合の具体的な相続分の計算は、この特別受益に該当する贈与の価額を相続財産の価額(これには遺贈の価額が含まれています。)に加算(これを特別受益の持ち戻しといいます)した価額をもって相続財産の価額とみなします。

 

このみなし相続財産の価額に各相続人の法定又は指定相続分を乗じて得た価額から特別受益の価額を引いた価額をもって特別受益を受けた相続人の具体的相続分の価額とします。

 

この具体的相続分の価額が0円以下の場合、特別受益を受けた相続人は、遺産分割においては相続財産の分配を受ける権利を有しないことになります。

 

特別受益証明書(相続分のないことの証明書)サンプル

特別受益証明書(又は相続分のないことの証明書)

 

私は、被相続人甲野太郎(平成○年○月○日死亡、本籍地○○市○町○番地)の相続人ですが、その生存中に被相続人甲野太郎より相続分以上の生前贈与を受けておりますので、民法第902条第2項の規定により、被相続人甲野太郎の相続については相続分がないことを証明します。

 

平成○年○月○日

 

住所 △△市△△町○番地
相続人 乙川花子

 

この特別受益証明書(相続分のないことの証明書)は、共同相続人が親とその親権に服する未成年者である場合の遺産分割協議において特別代理人選任を回避するために、相続登記の申請の際利用されていたことがありました。

 

相続人が親とその親権に服する未成年者である場合の遺産分割協議は利益相反行為に該当し、親は未成年者を代理して遺産分割協議を行うことができず、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人が未成年者のために遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議により相続登記を行うには特別代理人が署名・押印した遺産分割協議書および特別代理人の印鑑証明書並びに特別代理人選任審判書を提供しなければならないのです。

 

ただ、登記実務においては、特別受益者が相続分の価額と同じかまたは相続分を超える生前贈与を受けている場合には特別受益者は相続分を受けることができないので、特別受益者の参加がなくても遺産分割協議をすることができるとされています。

 

つまり、未成年者を特別受益者とする特別受益証明書を提供すれば、当該未成年者を除外した遺産分割協議書により相続登記を申請することができるのです。

 

未成年者を特別受益者とすれば、未成年者は遺産分割協議に加わる必要がないことから未成年者のために特別代理人を選任する必要もないことになるのです。

 

また、特別受益証明書は過去の事実を証明したもので、その作成は利益相反行為には該当しないとされており、親権者である親が未成年者に代って特別受益証明書を作成できるとされています。

 

この未成年者を特別受益者とする特別受益証明書を提供すれば、特別代理人選任審判書等を提供しなくても未成年者を除く共同相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を添付すれば遺産分割協議による相続登記を申請することができます。(未成年者を除く相続人が親権者である親のみの場合には、遺産分割協議書の提供がなくても戸籍謄本等のみを提供することにより親名義の相続登記を申請することができます。)

 

実際に未成年者が被相続人から相続分以上の生前贈与を受けているのなら特別受益証明書(相続分のないことの証明書)により相続登記を申請することには何ら問題ないのですが、被相続人から生前贈与を受けていないにもかかわらず、特別代理人選任回避のためだけに便法的に作成することには問題があります。

 

しかしながら、このような虚偽の特別受益証明書が提供された場合であっても、登記官は登記をするに当たり、実際に生前贈与があったかどうかといった実態調査を行う権限も義務もなく、そのような書面が提出された以上、相続分を超過する生前贈与があったものとして登記処理を行いますので、その形式に不備がなければ登記は問題なく受理されてしまうのです。

 

かつては、依頼者の負担軽減のためにこのような特別代理人選任回避のための特別受益証明書作成の受任がおこなわれていたことがありましたが、現在では、このような脱法的な特別受益証明書を作成する司法書士はほとんどいない思われます。

 

遺産分割が必要な場合には、やはり法で定められた手続を履践すべきですし、直ちに遺産分割が必要でなければ未成年者が成年に達するまで遺産分割協議を留保するこも考えられます。(ただし、相続税の申告が必要な場合は、相続開始の日から10ヶ月以内に遺産分割を完了し、相続税を申告・納付するのを原則とします。)

 

 

ブログ執筆者

○司法書士 八木 隆
○名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 瑞穂ハイツ403
○TEL 052-848-8033

 

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