再婚相手と先妻の子が相続人の場合は遺言書を作成する

再婚相手と先妻の子が相続人の場合の相続対策|名古屋の司法書士

相続人が再婚相手と先妻との間の子の場合の相続対策

先妻と死別または離婚した後に再婚した場合、ご自身が死亡したときの相続人は誰がなるのでしょうか。
生前に相続対策を行う場合、誰が相続人になるのかを正確に把握しておく必要があります。

 

まずは、誰が相続人になるのか、確認しておきましょう。

 

相続人を正確に把握することは相続対策の第一歩

再婚相手(後妻)
再婚相手(後妻)は、常に相続人になります。
ただし、相続人となれる配偶者は、婚姻届を提出した法律上の配偶者であり、婚姻届を提出していない事実上の配偶者いわゆる内縁の妻は相続人にはなりませんので注意してください。

 

先妻との間の子
先妻と間の子は相続人になります。
両親が離婚したとしても、親子関係は何ら影響を受けることはありません。

 

再婚相手(後妻)との間の子
再婚相手(後妻)との間の子は当然、相続人になります。

 

なお、再婚相手(後妻)の連れ子は、養子縁組を行わない限り相続人にはなりません。

 

相続人のパターンとしては、
@再婚相手(後妻)と先妻との間の子
A再婚相手(後妻)と再婚相手との間の子
B再婚相手(後妻)と先妻との間の子および再婚相手(後妻)との間の子
が考えられます。

 

なお、先妻との間にも再婚相手との間にも子がいない場合は、相続開始時に親が存命であれば親が、親がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

 

上記A又はBのパターンでは、血縁関係のない者同士が互いに相続人になるのです。
血のつながった親子、血を分け合った兄弟でさえ、遺産の分け方で揉めるのはよくある話です。

 

再婚相手と先妻との間の子が相続人である場合、お互いに面識がないこともあったり、先妻との間の子が父の再婚相手を快く思っていないこともあったり、血縁関係がある者同士の相続以上に、遺産分割を円満に行うことができず、泥沼化してしまうことがあります。

 

このようなケースで、遺産分割を相続人同士の話し合いに委ねるのは、相続人にとって酷であり、誰も望まない相続トラブルに招き入れることになってしまいます。

 

ではどうすればよいのでしょうか?

 

そうです、遺言書を作成することです。

 

遺言書作成により相続トラブルを回避できる

ご自身が有するすべての財産につき、誰にどの財産を与えるのかを遺言書で定め、相続人が遺産分割の話し合いをしないですむようにしておいてあげることです。

 

では、遺言書を作成するとしてどのような内容の遺言書を作成すべきでしょうか?

 

まずは、再婚相手(後妻)が夫の死後も、安定した生活を送ることができるようにしておいてあげることです。
それには、再婚相手が現在の居住場所を失わないようしておくことです。

 

居住場所は生活の本拠であり、これを失うと生活は一変してしまいます。

 

相続人の遺産分割に委ねてしまうと、再婚相手が自宅(居住場所)を確実に相続できる保証はありません。
先妻との間の子にも自宅を相続する権利があるからです。

 

遺言書に再婚相手(後妻)に自宅を相続させると明確に定めておけば、再婚相手は確実に自宅を相続することができ、今まで通り、自宅に住み続けることができます。

 

では、自宅をもっておらず、借家に住んでいる場合はどうでしょうか?

 

他人が所有する建物に居住する権利を借家権といい、これも相続の対象になります。

 

つまり、遺言書を作成しなければ、この借家権も相続人全員が共同相続することになり、誰が取得するかは相続人全員の話し合いで決めることになります。

 

借家権といえども、再婚相手の居住場所を確実に確保するためには、借家権を再婚相手に相続させる旨の遺言書を作成すべきでしょう。

 

再婚相手死亡後に自宅を実子に継がせること可能か

再婚相手(後妻)が自宅を相続した後に死亡した場合、当該自宅はどうなるのでしょうか。

 

この自宅は再婚相手の相続人が相続することになります。

 

再婚相手との間に子がいなければ、自分と血縁関係のない者が相続により承継することになってしまいます。

 

別にそれでもかまわないなら問題はないのでしょうが、再婚相手の死亡後は、再婚相手の血族が相続することを望まず、自分と血縁関係のある実の子(先妻との間の子)に継がせたい場合は、どのような方法があるのでしょうか。

 

後継ぎ遺贈とその問題点

後継ぎ遺贈と呼ばれる遺言があります。

 

これは、「再婚相手に自宅を遺贈する。再婚相手の死亡後は、その自宅は先妻との間の子に遺贈する」といった内容の遺言です。

 

このような遺言が認められれば、再婚相手の居住場所を確保した上で、その死亡後は、実の子に自宅を継がせたいといった遺言者の目的は達成することができます。

 

このような後継ぎ遺贈を定めた遺言の有効性については争いがあり、無効とする見解が有力になっています。

 

よって、遺言実務では、このような後継ぎ遺贈を内容とする遺言書は作成すべきでないとされています。

 

再婚相手に先妻との間の子に相続した自宅を遺贈する内容の遺言書を作成することをお願いすることが考えられますが、実際にそのような遺言書を作成してくれなかった場合には、結局、血縁関係のない者が相続してしまいます。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用する方法

そこで、最近注目を集めているのが、後継ぎ遺贈型受益者連続信託というものです。

 

後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する定めも含む)のある信託」のことをいいます。

 

この信託を利用すれば、自宅を信頼のおける人(受託者といいます)に信託し、自分の死亡後に再婚相手に自宅を使用する内容の受益権を与え、再婚相手死亡後には、実の子に受益権を与え、最終的に実の子に自宅を承継させことが可能になります。

 

配偶者居住権を相続させる方法

2020年4月1日施行の改正民法により新たに創設された配偶者居住権を再婚相手に相続させ、配偶者居住権付の自宅を先妻との間の子(実の子)に相続させることにより、再婚相手に居住場所を確保し、最終的には、自宅を実の子に取得させることが可能になります。

 

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める権利です。

 

配偶者居住権は遺言により相続させることができます。

 

これにより、配偶者居住権付の自宅を相続した実子は、再婚相手が相続した配偶者居住権が消滅するまでは、その自宅を使用することができませんし、再婚相手をその自宅から追い出すこともできません。

 

配偶者居住権付の自宅を相続した実子は、その自宅を第三者に売却することはできますが、配偶者居住権を有する再婚相手は、その登記をすることにより自宅の所有者が先妻との間の子(実子)から別の人に変わったとしても居住し続けることができます。

 

遺言書の作成には、遺留分に注意する

先妻との間の子には、遺留分が認められています。

 

遺留分とは、簡単に言えば、法律で保障された最低限の相続分のことです。

 

子が相続人である場合、子全体で4分の1が遺留分として保障されています。

 

全財産を再婚相手に相続させる旨の遺言は、先妻との間の子の遺留分を侵害することになり、相続開始後、遺留分を巡り、再婚相手と先妻との間の子で紛争になることが考えられますので、このような遺言は極力避けた方が無難です。

 

全財産の4分の3を上限に再婚相手に相続させるように遺言書を作成することが求められます。

 

なお、自宅だけで、遺産総額の4分の3を超えてしまう場合には、相続開始後、先妻との間の子が遺留分を争った場合に備えて、再婚相手を受取人とする生命保険に加入する等の対策を講ずる必要があります。

 

受取人を指定した生命保険金は受取人の固有の財産であり、相続財産ではありません。この受け取った保険金から遺留分の侵害分を支払うことが可能になります。

 

ブログ執筆者

○司法書士 八木 隆
○名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 瑞穂ハイツ403
○TEL 052-848-8033

 

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