相続登記の義務化が令和6年4月より開始、司法書士がズバリ解説

相続登記の義務化が令和6年4月より開始、司法書士がズバリ解説

相続登記の申請の義務化

相続登記の申請が義務化されることをご存じでしょうか?

 

相続登記の申請の義務化を盛り込んだ改正不動産登記法が、令和6年4月1日から施行されることにより、不動産を相続により取得した相続人は、原則、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。

 

また、正当な理由がなく申請期限内に相続登記の申請をおこなわないと10万円以下の過料が科せられることがあります。

 

相続登記の申請義務化は、過去の相続(令和6年4月1日前に開始した相続)も対象になりますので、不動産を相続したが相続登記が済んでいない方も、令和6年4月1日以後は相続登記を申請しなければならないので、早めの対応をお勧め致します。

 

相続登記の義務化の4つのポイント

 

1,今まで任意であった相続登記の申請が公法上の義務となる。

 

2,原則、相続から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

 

3,申請期間内に正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料の制裁あり。

 

4,相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日より開始される。
(施行日より前に開始した相続(過去の相続)にも適用あり)

 

そもそも相続登記とは何?

不動産の所有者が死亡した場合に、その登記名義を、遺言や遺産分割協議により不動産を取得した相続人に変更する手続きのことを相続登記(相続による所有権移転登記)といいます。

 

相続登記の申請手続は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
具体的には、登記申請書を作成し、管轄の法務局に遺産分割協議書、戸籍謄本等の添付書類とともに持参又は郵送により提出します。
申請がなされると、申請に不備がないか調査がなされ、不備がなければ、登記名義が被相続人から相続人に書換えられ、申請人(相続人)に対して登記識別情報(従前の登記済権利証に相当するもの)が通知されます。

 

義務化によって相続登記の申請はどう変わるのか

現行では、@相続登記を申請するかどうかは、不動産を取得した相続人に委ねられています(相続登記の任意性)。
申請が義務でない以上、A申請期限もありませんし、B申請しないことによるペナルティーもありません。

 

これが、令和6年4月1日施行の改正不動産登記法により、

 

@相続登記の申請の義務化(相続人の任意から義務へ)

 

A自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請期限の設定

 

B正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料

 

と変更されることになります。

 

相続登記申請の義務化への対応

@遺言書の有無の調査
特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の特定財産承継遺言があれば、当該相続人は、遺産分割を経ることなく当該不動産を相続により取得することになります。

 

また、遺言相続により不動産を取得した相続人は、自己に当該不動産を相続させる旨の遺言の存在を認識したときから3年以内に相続登記を申請しなければなりませんので、相続が開始した後、なるべく早い時期に遺言書の有無の調査を行いましょう。

 

A遺産分割協議の実施
遺言がなければ、相続財産(遺産)の分配は、相続人全員による遺産分割協議により行います。
相続財産の中に不動産があれば、原則3年以内の相続登記を申請しなければなりませんので、なるべく早い時期から遺産分割協議を行うようにしましょう。

 

B共同相続登記の申請または相続人申告登記の申出の検討
なお、3年以内に遺産分割協議ができない場合や、遺産分割協議を行っているが合意に至らない場合は、法定相続分による共同相続登記の申請または相続人申告登記の申出(後述)を行えば、相続登記申請の義務を履行したことになりますので、これらの手続きを行うことについて検討しましょう。

相続人申告登記とは
相続登記の申請義務を簡易に履行させる方策として新たに相続人申告登記の制度を新設されます。

 

相続人申告登記の申出とは、相続登記の申請義務を負う者が、登記官に自らが相続人である旨を申出ることにより、相続登記の申請義務が履行されたものとみなされる制度になります。

 

ただし、この制度は、申出をすることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなすだけですので、相続した不動産を売却したり担保権を設定したりするには、(通常の)相続登記を申請し登記名義を被相続人から相続人に変更しなければなりません。

 

C既に相続が開始している場合の対応
令和6年4月1日開始の相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日前に開始した相続についても適用の対象になります。
数十年前に開始した相続についても、例外なく、相続登記を申請することが義務となります。

 

長年にわたり相続登記を放置していた場合、相続開始時の相続人が死亡し数次の相続が発生している等、相続関係がより複雑になっていて相続登記の申請を行うことがより困難になっている恐れがあります。

 

既に開始している相続に係る相続登記の申請期限は、改正不動産登記法の施行日である令和6年4月1日または相続人が相続の開始及び相続による不動産の取得を認識した日のいずれか遅い日から3年以内ですので、直ぐに申請期限が到来することはありませんが、長年相続登記を放置している場合、想像以上に手続きに時間を要する可能性がありますので、施行日を待たず早めに対応することを推奨します。

 

これで大丈夫!相続登記の申請義務化への対応(まとめ)

以下の手続きを行うことにより、相続登記の申請義務を履行したことになります。

 

・3年以内に遺産分割(※)が成立したときは、3年以内に遺産分割協の内容を反映した相続登記を申請すればOK
(※遺産分割には、協議のほか、調停または審判によるものも含みます。)
なお、諸事情により3年以内に成立した遺産分割の内容を反映した相続登記を申請できないときは、各相続人は、相続人申告登記の申出を行えばOK(但し、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記を申請しなければならない。)

 

・3年以内に遺産分割が成立する見込みがないときは、3年以内に、各相続人は相続人申告登記の申出を行えばOK(法定相続分による共同相続登記の申請でもOK)

 

また、3年経過後に遺産分割が成立したときは、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記を申請すればOK

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