合同会社の資本金の増額(増資)|名古屋の司法書士八木隆事務所

合同会社の資本金の増額(増資)|名古屋の司法書士八木隆事務所

合同会社の資本金の増額する方法

株式会社と同様に、合同会社も資本金を増額(増資)することができます。

 

合同会社が資本金を増額させる方法は、@新たに社員を加入させる方法、A既存社員が追加出資する方法、B資本剰余金を資本金に組入れる方法があります。

 

@新たに社員を加入させる方法

加入手続
新たに社員になろうとする者と合同会社が加入契約を締結します。

 

新たに社員になろうとする者は、合同会社に出資する必要があります。

 

総社員の同意(定款に別段の定めがあればそれに従います。)により定款を変更します。
合同会社の定款には、絶対的記載事項として社員の氏名、住所及び出資額を記載する必要がありますので、この部分を変更する必要があります。

 

この定款変更の効力が生じたときに新たな社員は合同会社に加入することになります。
ただし、定款変更時において新たな社員がその出資に係る払い込みの全部又は一部が未履行の場合は、その履行が完了したときに加入の効力が生じます。

 

資本金に計上する額
払い込みがあった金額の範囲内で、業務執行社員の過半数により計上する資本金の額を決定します。
株式会社のように、払込金額の2分の1以上を資本金に計上しなければならいという制限はないので、資本金に計上する額を2分の1未満とすることもできます。(資本金に一切計上しないことも可能です。)
払込金額の内、資本金に計上しなかった額は、資本剰余金に計上します。

 

登記手続
払込金額を資本金に計上した場合、変更後の資本金の額及び変更年月日を登記しなければなりません。

 

資本金増加登記の登録免許税は、増加した資本金の額に1000分の7を乗した額となります。
上記の額が3万円に満たない場合は、登録免許税は、3万円になります。

 

なお、加入した社員が業務執行社員である場合は、業務執行社員の氏名又は名称及び住所並びに、加入年月日を登記しなければなりません。(合同会社の場合、業務を執行しない社員の氏名等は登記事項ではありません。)

 

社員加入登記の登録免許税の額は、申請1件につき1万円です。(資本金の額が1億円を超える合同会社の場合は3万円)

 

なお、新たに社員を加入させた場合でも、出資金として払い込まれた金額の一切を資本金として計上せず、加入社員に業務執行権を付与しない場合は、登記手続は不要です。

 

登記は、変更があった日から2週間以内に本店所在地の法務局に申請しなければなりません。

 

A既存社員が追加出資する方法

既存社員が追加出資するには、総社員の同意(定款に別段の定めがあればそれに従います。)により、出資価額の増加に係る定款を変更します。

 

既存社員は追加出資に係る払い込みをします。
定款変更の効力は追加出資に係る払い込みが完了したときに生じると解されています。

 

業務執行者社員の過半数の一致により、払い込まれた金額の範囲内で資本金として計上する額を決定します。

 

登記手続
払込金額を資本金に計上した場合、変更後の資本金の額及び変更年月日を登記しなければなりません。

 

資本金増加登記の登録免許税は、増加した資本金の額に1000分の7を乗した額となります。
上記の額が3万円に満たない場合は、登録免許税は、3万円になります。

 

登記は、変更があった日から2週間以内に本店所在地の法務局に申請しなければなりません。

 

B資本剰余金を資本に組入れる方法

合同会社は、業務執行社員の過半数の一致により、資本剰余金を資本金に組入れることを決定することができます。
資本金に組入れることができる額は、資本剰余金として計上されている額を超えることはできません。

 

登記手続
払込金額を資本金に計上した場合、変更後の資本金の額及び変更年月日を登記しなければなりません。

 

資本金増加登記の登録免許税は、増加した資本金の額に1000分の7を乗した額となります。
上記の額が3万円に満たない場合は、登録免許税は、3万円になります。

 

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