株式会社の設立手続(設立登記)

株式会社を設立するには定款を作成し、設立する会社の本店所在地の法務局において設立登記を申請する必要があります。

 

株式会社設立手続きのご依頼を検討中の方へ
このような方は一度名古屋の司法書士事務所にお問い合わせください。

・ご自分で会社設立の手続きをおこなうのは大変そうだから専門家に依頼したい方
・本業が忙しくて、会社の設立手続きを自分で行う時間的余裕がない方
・法人を設立したいがどの法人(株式会社か、合同会社か、一般社団法人か)を設立した方が良いのか分からない方

 

株式会社の設立をご自分で行う場合に行わなければならない作業

株式会社を設立するには以下の作業が必要になります。

・定款を作成する。
・公証役場に出向き定款の認証を受ける。
・設立登記に必要な書類を作成する。
・市町村役場で印鑑証明書を取得する。
・出資金を銀行等の金融機関に払い込む。
・法務局又は郵便局で収入印紙を購入する。
・登記申請書を作成し、法務局で設立登記を申請する。
・登記完了後の登記事項証明書を取得する。
・会社の印鑑を発注する。
・印鑑届書を作成し、法務局に印鑑届書を提出する。
・印鑑カード交付申請書を作成し、印鑑カードを受領する。
・法務局で会社の印鑑証明書を取得する。

 

司法書士に株式会社の設立手続きを依頼した場合に依頼者様が行う作業

・司法書士が作成した登記書類等に押印する
・市町村役場で印鑑証明書を取得する。
・出資金を銀行等の金融機関に払い込む。
・会社の印鑑を発注する。

司法書士に手続きを依頼すると依頼者様が行う作業が大幅に軽減されます。

 

 

株式会社の設立にはどのような内容の定款を作成するのかが重要になります。
株式会社の設立手続きをご依頼頂いた場合、単に事務作業だけでなく最適な定款についても助言致します。

 

司法書士は会社・法人登記の専門家です。

 

定款作成から認証手続き、設立登記の申請まで、会社成立までフルサポートいたします。
会社登記のことなら名古屋の司法書士事務所、司法書士八木隆事務所にお問い合わせください。

 

 

司法書士に役員変更の登記手続きを依頼するメリット

定款等の登記に必要な書類をすべて作成してもらえる

設立登記の申請には定款等の書類の作成が必要になります。登記に必要な書類は当事務所ですべて作成いたしますので、ご依頼者様は当事務所が作成した書類に押印して頂くだけです。

 

また、会社登記には印鑑証明書等の公的書類が必要な場合がございますが、登記手続きのために取得して頂く書類等についても丁寧にご説明させて頂きます。

 

公証役場に行く必要がない

株式会社の定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
定款認証を受けるには必ず公証役場に赴く必要があります。

 

司法書士に株式会社の設立手続きを依頼すれば、司法書士が発起人代理人として公証役場に出向き認証を受けることができますので、発起人様は公証役場に行く必要がありません。

 

 

印紙代4万円を節約することができる。

定款をご自身で作成する場合、紙定款を作成することが多いと思います。
紙定款の場合、定款原本に4万円の収入印紙を貼付する必要があります。(印紙税が課税される)
司法書士に依頼した場合、定款は電子定款を作成しますので、収入印紙の貼付が不要になります。

 

当事務所の株式会社の設立登記の報酬は60,500円ですので、実質20,500円の追加負担で株式会社の設立手続きを行うことができます。
(なお、電子定款を作成できる環境にある依頼者様にはこのメリットはございません。)

 

法務局に行く必要がない

司法書士に登記手続きを依頼すれば、ご依頼者様が法務局に行くことは、一切ございません。

 

登記申請から登記事項証明書の取得まですべて司法書士が行います。

 

司法書士に依頼しないでご自身で手続きを行う場合は、登記相談で1〜2回ほどは、法務局に足を運ぶ方が多いようです。

 

また、登記申請にミスがあると、補正手続きと言って法務局に行かなければならないことがあります。

 

登記手続きに時間を割くことができない発起人様は、是非司法書士に登記手続きをご依頼ください。

 

 

株式会社設立登記の費用(司法書士報酬)

司法書士報酬(税別) 登録免許税(最低額) 認証手数料
株式会社設立登記 55,000円 150,000円 50,000円

※会社の本店所在地が愛知県以外の場合、司法書士報酬は要相談になります。
上記の報酬額は、定款作成、当期書類の作成、登記申請書作成、登記申請代理、登記事項証明書の取得代行の報酬が含まれています。

 

※定款認証に係る公証人手数料
一律5万円であった公証人手数料が令和4年1月1日より、以下のとおり改定されました。
@ 資本金等の額が100万円未満の場合        3万円
A 資本金等の額が100万円以上300万円未満の場合 4万円
B @A以外の場合                  5万円

 

 

定款作成から公証役場での認証手続き、法務局への登記申請まで責任を持って行います。
※格安で書類作成、『公証役場への認証手続きおよび法務局への登記申請はご自分で』という契約ではありません。
※報酬ゼロ円、『ただし顧問契約を締結していただきます』といった抱き合わせ契約ではありません。

 

登録免許税の額について
資本金の額×0.7%
上記金額が15万円に満たないときは15万円(最低額)

 

登録免許税の他に、実費をご負担していただくことになります。
主な実費
・登記事項証明書取得手数料(1通500円)
・定款の謄本手数料(数千円)
・郵送料金等

 

株式会社の設立登記の費用の詳細をお知りになりたい方はお見積り致しますのでお問い合わせください。
登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

お電話によるお問い合わせはこちらの電話番号へおかけください

お電話による受付は、平日の10時から22時頃まで受け付けております。
土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。

 

 

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24時間以内に返信することを心がけております。

 

 

株式会社の設立手続の流れ

以下では、最もシンプルな機関構成の株式会社(株主1名、取締役1名(ほかに監査役などの役員は置かない)の会社)を設立する場合の設立手続について解説しています。

 

発起人の決定
 ↓
定款の作成
 ↓
定款の認証
 ↓
設立時発行株式に関する事項の決定
 ↓
発起人による出資の履行
 ↓
設立時取締役の選任
 ↓
設立時調査
 ↓
設立登記の申請

 

発起人の決定

発起人とは会社設立のための事務、開業準備行為を行う人です。
発起人は1人でもかまいません。

 

発起人は設立の際に発行する株式を1株以上必ず引き受け、出資しなければなりません。
発起人は株式会社成立後の最初の株主となります。

 

定款の作成

定款とは
会社の根本規則となるもので会社の管理、運営は定款の内容にしたがって行われます。

 

原始定款は発起人全員で作成することになりますが、会社成立後に定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要となります。

 

紙の定款と電子定款

紙の定款には4万円の収入印紙を貼り付けなければなりませ。

 

電子定款は収入印紙は不要です。
ただし、電子定款を作成するためには電子証明書を取得したり、必要な機器をそろえなければなりません。

 

定款の絶対的記載事項とは
定款の記載事項には絶対的記載事項というものがあります。

 

絶対的記載事項とはそれらの記載を欠く場合、定款全部が無効となってしまう事項です。

 

以下の事項が、定款の絶対的記載事項です

・ 商号 
・ 本店の所在地 
・ 目的 
・ 設立に際して出資される財産の額又はその最低額
・ 発起人の氏名又は名称および住所 

 

定款作成の注意点
ご自分で会社を設立する場合、定款を一から作成するのは大変だと思われますので、以下のモデル定款を参考にして定款を作成するのが良いかと思います。

 

法務省ホームページ 定款記載例
日本公証人連合会ホームページ 定款記載例

 

特に注意していただきたい定款記載事項

1 商号
株式会社の商号には必ず商号に「株式会社」の文字を用いなければなりませ。

・使用できる文字
 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字
・使用できる符号
 &(アンド)、‘(アポストロフィ)、,(コンマ)、‐(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点)
・使用できない文字
 ハングル、ギリシァ文字など

 

申請しようとしている会社の商号と本店所在場所が既に登記されている会社の商号および本店所在場所と同一の場合、登記の申請は却下されてしまいます。

 

会社は商号と本店所在場所で特定するため、これらが同一だと会社を特定できなくなってしまうからです。

 

なお株式会社○○と○○株式会社は同一商号には当たりません。
読み方が同一でも表記が異なれば同一商号には当たりません(例 鈴木商事株式会社とスズキ商事株式会社)

 

2 本店の所在地
定款では最小行政区画まで記載すればよいことになっています。
本店を名古屋市に置く場合は「第○条 当会社は、本店を名古屋市に置く。」で可。
区まで定款で定める必要はありませ。

 

東京都23区の場合は区が最小行政区画となりますので区まで定款で定める必要があります。
「第○条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」

 

本店所在場所を登記する場合、県名まで登記するのか?
以下の場合は県名を登記する必要はありません。
1 県名と市名が同一の場合(岐阜県岐阜市など)
2 政令指定都市の場合(名古屋市、浜松市など) 

 

自宅マンションを本店所在場所にするときの注意点

マンション管理規約をご確認ください。
管理規約の中には商業用としてマンションを使用することを禁止している場合があります。

 

3 目的
会社の目的には適法性、明確性、営利性が求められます。
犯罪を目的とするものや、寄付のみを目的とする会社は設立できません。

 

許認可を必要とする事業をおこなう会社を設立する場合、注意が必要です。
必ず、監督官庁に目的の記載について事前に確認するようにしましょ。目的の記載の仕方によっては許認可がおりないことがあります。

 

会社の成立後、目的を株主総会の決議によって変更することはできますが、目的変更の登記をするには、登録免許税として3万円がかかってしまいます。

 

定款の認証

最初に作成した定款(原始定款といいます。)は公証人の認証が必要となります。

 

本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人に認証を依頼します。

 

認証を受ける場合には事前に公証人役場に連絡してください。定款案をチェックしてもらえます。

 

公証人役場に持参する書類

・定款(最低3通)

 

・発起人の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)

 

・発起人の本人確認証明書(運転免許証など)

 

・4万円の収入印紙(紙定款の場合)

 

・現金(5万円+謄本代)

 

・発起人の実印

 

 

会社設立後に定款を変更した場合

公証人の認証は必要ありません。
定款変更した場合変更後の内容を反映した定款書面を作成し、「現在の定款に相違ない」旨を記載して会社代表者印で押印して保管してください

 

設立時発行株式に関する事項の決定

発起人は以下の事項を決定し、決定書を作成します。

・発起人が設立時発行株式と引き換えに払い込むべき金額

 

・資本金および資本準備金に関する事項

 

・設立時発行株式の数

 

・本店所在場所(本店の具体的な住所)

 

【発起人決定書の例】

発起人決定書

 

株式会社○○の設立にあたり、発起人は下記の事項につき次のとおり決定した。

 

 

発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数  20株
設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額  金100万円
資本金および資本準備金の額に関する事項    資本金 金100万円
※ 資本金は実際に払い込んだ金額の2分の1以上計上しなけらばなりません。
払い込んだ金銭の額が100万円なら50万円以上を資本金として計上することになります。残額は資本準備金として計上します。

 

・本店所在場所の決定の件
株式会社○○の設立にあたり、発起人は下記のとおり、本店所在場所を決定した。

 

 

本店 名古屋市○○区○○町○丁目○番地

 

・払込取扱銀行の決定の件
株式会社○○の設立にあたり、発起人は下記のとおり、出資金の払込取扱銀行を決定した。

 

 

払込取扱銀行 ○○銀行△△支店(※銀行のほか、信用金庫、労働金庫、農協なども可)

 

 

平成○○年○月○日        
                       発起人  ○○○  印

 

【定款の附則で定める場合】

附則 
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第○条  当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。
  2  当会社の成立後の資本金の額は、金100万円とする。

 

(発起人の氏名ほか)
第○条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
 名古屋市○○区○町○丁目○番○号
    発起人  ○○○○   20株  金100万円

 

(成立後の最初の本店住所)
第○条 当会社の成立後最初の本店住所は、次のとおりとする。
     名古屋市○○区○町○丁目○番○号 とする。
  2  前項の規定は、当会社成立後将来に向けて削除される。
 ※ 本店住所を定款附則で直接定めることは法律上問題ないというのが通説的見解ですが、公証人によってはこのような定めを認めない公証人もいるようですので会社の本店住所は定款附則で定めるのではなく発起人決定書で定めるのが無難かもしれません。

 

出資の履行

発起人は出資金の全額を払込取扱銀行に払込み、払い込みがあったことを証する証明書を作成します。

 

払込先は発起人名義の預金口座に払込むことになります。

・新規に口座を開設する必要はありません。自己名義の既存の口座でかまいません。

 

・入金は設立時発行株式に関する事項を定款で定めた場合は定款作成日以降に、発起人決定書で定めた場合は決定書作成日以降に、入金してしてください。

 

・仮に出資金相当額以上の残高があったとしても出資金相当額の入金が必要となります。

 

払込証明書の作成
この書類は登記申請の際の添付書類となります。
設立時代表取締役が出資金全額の払い込みがあったことを自己証明することになります。
この証明書に入金した口座の通帳(銀行名、支店名、口座名義人の記載のあるページおよび入金があったことが記載されているページ)のコピーをホッチキス等で綴じます。

 

【払込証明書の例】

払込証明書

 

当会社の設立時発行株式については、次のとおり全額の払い込みがあったことを証明します。

 

 

設立時発行株式数   20株
払い込みを受けた金額 金100万円

 

 

平成○○年○月○日

 

 

               名古屋市○○区○町○丁目○番○号
               株式会社○○○
               設立時代表取締役 ○○○  印
              代表者印を押印します。(会社設立時に法務局に登録する予定の印鑑です)

 

※証明書と通帳をコピーした書面を綴じる場合、ページとページとの間に会社代表者印での割印(正しくは契印)を忘れないようにしてください。

 

設立時取締役の選任

設立時取締役の選任は、発起人の議決権(引き受けた株式1株につき1個)の過半数で決定します。
ただここでは1人の者が発起人(株主)兼取締役である株式会社の設立を想定した手続きを説明していますので
発起人が自分自身を取締役に選任することを決定し、自分自身で就任を承諾することになります。

 

代表取締役の選任
取締役が一人しかいない場合は、その者が当然代表取締役となります。

 

登記申請のために取締役選任決定書および就任承諾書を作成します。

 

【取締役選任決定書の例】

設立時取締役選任決定書

 

発起人は次のとおり設立時取締役の選任を決定した。

 

名古屋市○○区○町○丁目○番○号
設立時取締役 ○○○

 

平成○○年○月○日

 

株式会社○○
発起人 名古屋市○○区○町○丁目○番○号
      ○○○   印

 

【就任承諾書の例】

就任承諾書

 

私は、平成○○年○月○日貴社設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。

 

名古屋市○○区○町○丁目○番○号
○○○  印
    ※個人の実印(市町村に登録している印鑑)で押印してください。
平成○○年○月○日

 

株式会社○○ 御中

 

設立時取締役は定款の附則で直接定めることもできます。
この場合設立時取締役選任決定書の作成は必要ありません。

 

【定款記載例】

第○条 当会社の設立時取締役は、次のとおりである。
     設立時取締役  ○○○○

 

以上、株式会社○○設立のためこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。  

 

 平成○○年○○月○○日   

 

 発起人   ○○○○   印  ※個人の実印で押印してください。

発起人と設立時取締役が同じ場合、定款に設立時取締役を記載すれば、就任承諾書の作成は必要ありません、

 

設立時調査

設立時取締役は以下の事項について調査を行い、設立時調査報告書を作成します。
なお、調査報告書は登記申請の際の添付書類ではありません。

 

・ 出資の履行が完了していること
・ 設立手続が法令又は定款に違反していないこと

 

設立登記の申請

会社は設立の登記をすることによって成立します。
登記を申請した日が会社の設立日になります。
よって法務局が休みの日(土日祝日など)を、設立日とすることができません。

 

ただし、登記が完了する(登記事項証明書が取れる)には申請日から1週間前後かかります。

 

設立登記は設立調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に本店所在地の法務局へ申請しなければなりません。

 

⇒会社登記を取扱う法務局は不動産登記を取扱う法務局とは違いますので、管轄法務局を法務局のホームページなどで確認してください。

 

設立登記に必要な書類

・登記申請書
・定款
・発起人の決定書
・取締役の就任承諾書
・発起人兼取締役の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)
・払込証明書

 

 

株式会社設立登記のご相談・ご依頼

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)

 

御社が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。

 

司法書士は会社・法人登記の専門家です。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。

 

 

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事務所所在地

467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所

 

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