会社の商号変更と登記手続
本記事の内容
会社が商号(社名)を変更する登記手続きについて、会社法人登記の専門家である司法書士が解説しています。
商号変更の手続の流れ
@定款変更の手続き
会社の商号は必ずその定款に定めなければならず、その商号を変更するには定款を変更する必要があります。
株式会社の定款変更
株式会社が定款変更するには、株主総会の特別決議により行う必要があります。
合同会社の定款変更
合同会社が定款を変更するには、総社員の同意が必要になります。
ただし、定款で別段の定めをしている場合は、定款の定めに従い定款を変更します。
A商号変更の登記申請
商号を変更した日(定款を変更した日)から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に商号変更の登記を申請します。
本店所在地を管轄する法務局管外に支店を設置している場合、支店所在地を管轄する法務局に対しても商号変更の登記を商号を変更した日から3週間以内に申請する必要があります。
商号を変更するさいの注意点
会社は、株式会社(省略)の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社(省略)という文字を用いなければならない。(会社法6条2項)
株式会社の商号として認められるもの | 株式会社○○(前株)・○○株式会社(後株) |
株式会社の商号として認められないもの |
かぶしきかいしゃ○○(株式会社の文字がひらがな) |
合同会社はその商号中に、合同会社という文字を用いなければなりません。
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「−」(ハイフン)
「.」(ピリオド)「・」(中点)
※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。(会社法8条1項)
一般に知られていない商号であっても、他の会社の営業と誤認させる目的、他の会社と不正に競争する目的、他の会社を害する目的など、不正の目的を持って商号を使用する場合、相手方からの商号使用の差し止めや損害賠償請求を受けるリスクがあります。
有名な企業の商号と同一もしくは類似した称号を使用することによって、他人の商品又は営業と勘違いさせる行為を不正競争といいます。
不正競争をおこなった場合、営業上の利益を侵害されたとして、商号使用の差止め請求や損害賠償請求されるリスクがありますので、有名な企業と同一もしくは類似した商号を使用するのは避けてください。
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない(商業登記法27条)
同一所在場所とは
同一所在場所に該当しない |
「A町1番2号1号室」と「A町1番2号2号室」 |
同一所在場所に該当する | 「A町1番2号」と「A町1番2号1号室」 |
同一商号とは
同一商号に該当しない |
・「株式会社鈴木商店」と「鈴木商店株式会社」 |
同一商号に該当する | ・株式会社高田物産(読みはタカタブッサン)と株式会社高田物産(読みはタカダブッサン) |
商号変更の登記手続
登記申請期間
商号変更の効力が生じた日(定款変更日)から、本店所在地においては2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に商号変更の登記を申請しなければなりません。
登記申請期間経過後に登記の申請をおこなった場合、登記懈怠として過料に処されることがありますので、商号を変更した後は、申請期間内に登記申請をする必要があります。
登記申請に必要な書類
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑(改印)届書(代表取締役の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付)
改印届について
商号を変更しても、法律上改印届けを提出する義務はありませんが、会社実印の商号と新商号の表記が一致しないと取引上支障が生じるおそれがありますので、商号を変更したら改印届けを提出するのが望ましいでしょう。
登録免許税
3万円
ただし、本店の所在地の管轄外に支店の登記をおこなっている場合は、本店所在地分3万円、支店所在地分9千円
商号変更の登記費用(司法書士報酬)
司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
商号変更の登記申請 | 10,000円 | 30,000円 |
改印届書の作成・届出 | 2,000円 |
商号変更の登記のご相談・ご依頼
愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)
御社が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。
司法書士は会社・法人登記の専門家です。
商号変更の登記のご依頼をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。
登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話によるお問い合わせはこちらの電話番号へおかけください
お電話による受付は、平日の10時から22時頃まで受け付けております。
土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。
メールフォームからのお問い合わせはこちらをクリックしてください
24時間以内に返信することを心がけております。
事務所所在地
467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所