支店設置の登記

本記事の内容
株式会社が支店を設置等する手続きのうち、登記手続きについて会社法人登記の専門家である司法書士が解説します。

支店設置、移転および廃止の手続

・会社は、取締役会の決議(取締役会を置かない会社は取締役の過半数の決定)で、支店を設置することができます。また、既存の支店を移転し、又は廃止する場合にも、取締役会の決議が必要となります。

 

・支店の所在場所は、定款の絶対的記載事項(必ず定款で定めなければならない事項)ではないので、支店を設置しても定款を変更する必要がありません

 

・支店の設置、移転、廃止の決定は、取締役に一任することはできません

支店とは

本店に従属するものの、ある範囲内において、本店から離れて独自に事業活動を決定し、対外的に取引をおこなうことができる人的、物的組織を備えた営業所と解されています。

 

取締役会の決議事項(取締役の決定事項)

支店の設置、移転、廃止をする場合には次の事項を取締役会等で決議します。
取締役会を置かない会社は、取締役の過半数の一致により決定します。

 

1 支店を設置する場合
@支店を設置する旨 A設置場所 B設置時期

 

2 既存の支店を移転する場合
@支店を移転する旨 A移転場所 B移転時期

 

3 既存の支店を廃止する場合
@支店を廃止する旨 A廃止時期

 

支店設置の議事録記載例

 

取締役会議事録

(略)
議案 支店設置の件
議長は、平成○年○月○日付けで、名古屋市○○区○○町一丁目2番3号○○ビル102号に支店を設置したい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。
(以下省略)

 

取締役決定書

 

平成○年○月○日午前○時、当社本店会議室において、取締役全員が出席し、その全員一致をもって次の事項を承認可決した。

 

支店設置の件
当会社の支店を次のとおり設置すること

 

設置場所 名古屋市○○区○○町一丁目2番3号○○ビル102号
設置時期 平成○年○月○日

 

上記決定事項を証するため、この決定書を作成し、取締役の全員がこれに記名押印する。
(以下省略)

 

 

支店設置の登記手続

支店設置
本店の所在地においては、現実に支店を開設した日から2週間以内、支店の所在地において3週間以内に支店設置の登記を申請しなければなりません。

 

支店移転
本店の所在地においては、支店を現実に移転した日から2週間以内、旧支店の所在地においては3週間以内に、新支店の所在地においては4週間以内に支店移転の登記を申請しなければなりません。

 

支店廃止
本店の所在地においては、支店を閉鎖した日から2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に支店廃止の登記を申請しなければなりません。

支店設置の登記費用

 

 

支店設置(支店を本店の所在地を管轄する法務局内に設置する場合)
登録免許税60,000円
司法書士報酬20,000円(税別)

 

支店設置(支店を本店の所在地を管轄する法務局外に設置する場合)
登録免許税69,000円
登記手数料300円
司法書士報酬27,000円(税別)

 

※上記司法書士報酬には、議事録作成、登記申請書作成、登記申請代理、登記事項証明書の取得代行の報酬が含まれています。

 

※1・登録免許税、2・司法書士報酬のほか、その他実費をご負担していただくことになります。
 登記事項証明書取得手数料(1通500円)、郵送料等

 

※支店移転の登記、支店廃止の登記の費用はお申し付けいただければお見積もりさせていただきます

 

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