株式発行(株主割当増資) | 会社登記は名古屋の司法書士八木隆事務所

株式発行(株主割当増資)の登記 | 司法書士八木隆事務所(名古屋)

株式発行(株主割当増資)の登記手続

本記事の内容
募集株式の発行等の手続きのうち、新株を既存株主に割り当てる方法により資本金の額を増額(増資)する登記手続きについて、会社法人登記の専門家である司法書士が解説しています。

 

以下では、非公開会社が株主割当の方法により株式を発行する増資について説明します。
第三者割当増資による登記手続きについてはこちらをご覧ください
株式発行(第三者割当増資)

 

株式発行(株主割当増資)の手続

株主割当増資とは
既存株主の持ち株比率に応じて新たに発行する株式の引受けを受ける権利を与える発行方法のことをいいます。

 

株主割当による募集事項の決議機関
  定款の定めあり 定款の定めなし
取締役会設置会社(非公開会社) 取締役会 株主総会
取締役会を置かない会社 取締役の過半数の決定 株主総会

原則、株主総会の特別決議により募集事項を決定しますが、取締役会設置会社は取締役会の決議により、取締役会を置かない会社は取締役の過半数の決定により募集事項を決定することができる旨の定款の定めを設けることができます。

 

募集株式発行手続きの流れ

@決議機関による募集事項の決定

募集事項
(1)募集株式の数(種類株式にあっては、その種類及び数)
(2)現物出資の旨及び現物出資財産の内容及び価額
(3)募集株式の払込金額又はその算定方法
(4)払込期日または払込期間
(5)新株を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(6)株主に対し、会社に申込みをすることにより当該募集株式の割当を受ける権利を与える旨
(7)募集株式の引受の申込期日

 

【株主総会議事録サンプル】

株主総会議事録

(略)
第○号議案 株主割当による募集株式発行の件

 

議長は、当会社の業務拡大に伴う資金調達のため、募集株式を発行する必要がある旨を詳細に説明したうえ、下記の募集事項により株主に割当てを受ける権利を与える方法にてこれをおこなうことを提案し、審議を求めた。慎重審議の後、議長は本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを原案どおり承認した。

 

1 募集事項
(1)募集株式の数  1000株
(2)募集株式の払込金額  1株につき金1万円
(3)募集株式の引換えにする金銭の払込期日  平成○年○月○日
(4)募集株式の交付に係る費用の額のうち、資本金等増加限度額から減ずるべき額   金0円
(5)増加する資本金  資本金等増加限度額の全部に相当する額
(6)増加する資本準備金  金0円
(7)割当ての方法
平成○年○月○日午後○時現在の株主名簿に記載されている株主に、その有する株式10株につき1株の割合で募集株式の割当を受ける権利を与える。なお、これにより計算した割当株式数に1株に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。
(9)募集株式の引受の申込期日  平成○年○月○日
(以下省略)

 

 

A株主への募集事項等の通知
申込期日の2週間前までに通知する必要があります。

 

【通知書サンプル】

ご通知

 

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本日開催の当社臨時株主総会において株主各位に割当てを受ける権利を与える方法により発行することが決議されました募集株式について、下記のとおりご通知申し上げます。

 

敬具

1・商号  株式会社○○
2・募集事項
(1)募集株式の数  1000株
(2)募集株式の払込金額  1株につき金1万円
(3)募集株式と引換えにする金銭の払込期日  平成○年○月○日
(4)募集株式の交付に係る費用の額のうち、資本金等増加限度額から減ずるべき額  金0円
(5)増加する資本金  金1000万円
(6)増加する資本準備金  金0円
(7)割当ての方法
平成○年○月○日午後○時現在の株主名簿に記載されている株主に、その有する株式10株につき1株の割合で募集株式の割当を受ける権利を与える。なお、これにより計算した割当株式数に1株に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。
(8)貴殿が割当てを受ける募集株式の数  ○○株
(9)申込期間
  平成○年○月○日〜平成○年○月○日
3・会社法施行規則第41条で定める事項
(1)発行可能株式総数  2000株
(2)株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。
(3)上記(1)(2)のほか、当社の定款規定事項で、会社法施行規則第41条に定める事項はありません。

 

 

B株式引受の申込
募集株式の引受けの申込みをしようとする株主は以下の事項を記載した書面を発行会社に交付しなければなりません。
(1)申込者の氏名又は名称および住所
(2)引き受けようとする募集株式の数

 

C割当通知
払込期日(払込期間を定めた時は期間の初日)の前日までに、申込者に対して割当てる株式数を通知しなければなりません。

 

D出資金の払込

 

E登記

 

募集株式発行(株主割当増資)の登記手続

登記期間
・払込期日から2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
※払込期間を定めた場合で、出資者が複数人であるときは、出資分を一括して払込期間の末日から2週間以内に申請することもできます。

 

登記すべき事項
資本金の額および変更年月日
発行済株式総数および変更年月日

 

登記申請に必要な書類

・議事録等
  株主総会で決議したときは、株主総会議事録
  取締役会で決議したときは、取締役会議事録
  取締役の過半数で決定したときは、取締役決定書

 

・株主総会で決議した場合は、株主リスト

 

・取締役会又は取締役の過半数で決議した場合は定款

 

・募集株式の引受の申込を証する書面
  株式引受申込書

 

・出資金の払い込みがあったことを証する書面
  代表取締役が作成した払込証明書(払込先口座の通帳のコピーを合綴)

 

・資本金計上証明書

 

募集株式発行登記にかかる主な費用

株式会社が募集株式の発行を行う場合にかかる主な費用は次のとおりです。

 

登録免許税
募集株式発行の登記の申請の際、登録免許税を納付しなければなりません。
募集株式発行の登記の登録免許税は、増加する資本金の額に1000分の7を乗じた額です。
(※上記の金額が3万円に満たないときは3万円)
資本金の額を1,000万円増額した場合の登録免許税の額は7万円です。

 

司法書士手数料
登記申請を司法書士に依頼する場合の手数料
司法書士に支払う手数料の額は、各司法書士により異なります

 

当事務所の手数料(報酬)の目安を料金表に記載していますのでご確認ください。
当事務所の料金表

 

募集株式発行の登記のご相談・ご依頼

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外からもご相談・ご依頼を承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)

 

御社が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。

 

司法書士は会社・法人登記の専門家です。
募集株式発行の登記のご相談は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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