特例有限会社の代表取締役の交代

取締役が代表取締役A及び取締役B2名の特例有限会社において、現代表取締役Aが代表取締役のみを辞任し、取締役であるBが新代表取締役に就任するための手続を説明します。

 

 

まずは、特例有限会社の代表取締役の選定について説明します。

 

代表取締役の選定方法

特例有限会社に取締役を数名選任した場合、取締役の中から代表取締役を選定することができます。
代表取締役の選定方法は次のとおりです。

@定款に直接代表取締役を定める
A株主総会の決議により定める
B定款の規定により、取締役の互選で定める

 

Aの株主総会の決議により定める場合は、定款に株主総会で代表取締役を定める旨の規定がなくても株主総会で代表取締役を定めることができます。(ただし、Bの取締役の互選規定を定款で定めている場合は、株主総会で代表取締役を定めることはできません。)

 

Bの取締役の互選により定める場合は、定款に取締役の互選で代表取締役を定める旨の規定を置いていなければ取締役の互選で代表取締役を定めることはできません。

 

上記@からBの方法により代表取締役を定めていない場合は、取締役各自が代表取締役になります。

 

代表取締役の辞任と後任代表取締役の選任

@代表取締役Aが定款で定められている場合
例えば、「当会社は、A及びBを取締役とし、Aを代表取締役とする。」といった内容の定款がある場合、Aは代表取締役のみの辞任はできず、Aが代表取締役のみを辞任するには、上記定款規定を変更する必要があります。

 

Bを代表取締役にしたい場合は、「当会社は、A及びBを取締役とし、Bを代表取締役とする。」というふにに定款を変更するか、代表取締役を直接定めた定款規定を削除し、上記のような定款規定を定めず、株主総会でBを代表取締役に選定することが考えられます。

 

A代表取締役Aが株主総会の決議により定められている場合
この場合も上記@と同様に、Aは、代表取締役のみを辞任することはできません。
Aが代表取締役のみを辞任するには、株主総会の決議で辞任することについての承認を得る必要があります。

 

株主総会の承認により、Aが代表取締役のみを辞任した場合でも、取締役Bの代表権は当然には復活しませんので、
後任としてBを代表取締役にするには、株主総会の決議によりBを代表取締役に選定する必要があります。

 

B代表取締役Aが定款の互選規定により定められている場合
定款の定めに基づく取締役の互選により代表取締役になった者は、代表取締役の地位のみを辞任することができます。
Aは代表取締役のみを辞任することができます。

 

後任としてBを代表取締役にするには、取締役の互選によりBを代表取締役に選定します。

 

代表取締役の変更登記

変更の日から2週間以内に代表取締役の変更登記を申請します。
登記申請は新代表取締役Bが行います。

 

登記必要書類

@定款で定めている場合 A株主総会で定めている場合 B取締役の互選により定めている場合

株主総会議事録
株主総会議事録には、議長および出席取締役が市町村に登録している印鑑(個人実印)で押印し、市町村長作成の印鑑証明書を添付します。

 

ただし、Aが法務局に届け出ている印鑑(会社実印)で押印している場合は、Bは認印でも差し支えありません。

 

Bの就任承諾書
就任承諾書へのBの押印は、認印でも差し支えありません。

 

なお、株主総会議事録に被選任者は席上その就任を承諾した旨の記載があれば、就任承諾書の添付を省略することができます。

 

印鑑届書
新しく代表取締役に就任するBが管轄法務局に印鑑を届け出る必要があります。

 

印鑑届書には、法務局に届け出る印鑑及びBが市町村に登録している印鑑(個人実印)を押印し、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。

株主総会議事録
株主総会議事録には、議長および出席取締役が市町村に登録している印鑑(個人実印)で押印し、市町村長作成の印鑑証明書を添付します。

 

ただし、Aが法務局に届け出ている印鑑(会社実印)で押印している場合は、Bは認印でも差し支えありません。

 

Bの就任承諾書
就任承諾書へのBの押印は、認印でも差し支えありません。

 

なお、株主総会議事録に被選任者は席上その就任を承諾した旨の記載があれば、就任承諾書の添付を省略することができます。

 

印鑑届書
新しく代表取締役に就任するBが管轄法務局に印鑑を届け出る必要があります。

 

印鑑届書には、法務局に届け出る印鑑及びBが市町村に登録している印鑑(個人実印)を押印し、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。

Aの辞任届
この辞任届にはAが法務局(登記所)に届け出ている印鑑(会社実印)又はAが市町村に登録している印鑑(個人の実印)で押印します。

 

個人の実印で押印した場合は、市町村が作成する印鑑証明書を添付する必要があります。

 

取締役の互選書
この互選書には、Aは法務局に届け出ている印鑑で押印します。Bについては認印でも差し支えありません。Bの就任承諾書
就任承諾書への押印は、Bの認印でも差し支えありません。

 

なお、互選書に被選定者は席上その就任を承諾した旨の記載があれば、就任承諾書は必要ありません。

 

定款
定款の互選に関する定めがあることを証するために添付する必要があります。

 

印鑑届書
新しく代表取締役に就任するBが管轄法務局に印鑑を届け出る必要があります。

 

印鑑届書には、法務局に届け出る印鑑及びBが市町村に登録している印鑑(個人実印)を押印し、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。

 

登録免許税
1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)

 

特例有限会社の役員変更登記に関するお問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)

 

御社が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。

 

司法書士は会社・法人登記の専門家です。
特例有限会社の登記のご相談は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

お電話によるお問い合わせはこちらの電話番号へおかけください

お電話による受付は、平日の10時から22時頃まで受け付けております。
土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。

 

 

メールフォームからのお問い合わせはこちらをクリックしてください

24時間以内に返信することを心がけております。

 

事務所所在地

467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所

 

トップへ戻る