株券廃止の登記 | 会社登記なら名古屋の司法書士八木隆事務所

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株券廃止の登記

株券発行会社の株式譲渡

株券発行会社と株券不発行会社

原則 例外
旧商法時代に設立された株式会社 株券を発行しなければならない 定款で定めることにより株券を発行しないことができる

会社法施行後に設立された株式会社
(平成18年5月1日施行)

株券を発行しない 定款で定めることにより株券を発行することができる

旧商法時代に設立された株式会社と会社法により設立された株式会社では、株券の発行に関して原則と例外が逆になっています。

 

会社法施行時に存在する株式会社は定款で株券を発行しない旨を定めていた場合を除き、株券を発行する旨の定款の定めがあるものとみなされました。

 

このような会社は株券発行会社である旨の登記が職権でなされています。
【登記記録例】

株券を発行する旨の定めい

当会社の株式については、株券を発行する
            平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年5月1日登記

 

株券発行会社の株式譲渡
株券を発行している会社の株式を譲渡するには株券を交付しなければその効力は生じません。
株券発行会社とは実際に株券を作成しているかどうかは問いません。

 

株券を実際に発行していない株券発行会社の株主が、株式を譲渡するには会社に株券の発行を請求して会社から株券の交付を受け、相手方に株券を引き渡す必要があります。

 

※株券不発行会社の株式譲渡は当事者の合意のみでその効力を生じます。

株券を紛失した株主が株式を譲渡するには
@株券喪失登録制度を利用する方法
紛失した株券を無効とし、株券を再発行する制度です。
※株券喪失登録手続きを踏まずになされた株券の再発行は無効となります。

 

メリット
・他の株主には影響を与えない。
・費用がかからない。

 

デメリット
・株券喪失登録日から一年が経過しないと紛失した株券が無効とならない。
(即時に株式譲渡したいときは、利用できない。)

 

A株券を発行する旨の定款の定めを廃止する方法
株主総会の特別決議で株券を発行する旨の定款の定めを廃止します。
定款変更の効力が生じたときに、株券はすべて無効となります。

 

メリット
・早期に(2~3週間程)株券を無効とすることができる。

 

デメリット
・費用がかかる。(登記費用、公告費用)

 

株券廃止の手続

@株主総会の特別決議
株券発行会社が株券を廃止するには、株主総会により次の事項を決議しなければなりません。

決議事項
(1)株券を発行する旨の定款の定めの廃止
(2)定款変更の効力発生日

 

A公告および通知
株券を廃止するには、株主及び録株式質権者に対してその旨の通知および公告が必要になります。
通知及び公告は、当該定款変更の効力発生日の2週間前までにおこなわなければなりません。

 

公告方法
公告は定款で定める公告方法により行います

 

株式の全部につき株券を発行していない会社の場合
通知または、公告のどちらかをおこなえばよいことになっています。

株式の全部につき株券を発行していない会社とは
・株主からの請求がないので株券を発行していない。(非公開会社のみ)
・一度発行したが株主の株券不所持の申出があったので、発行していない。

公告及び通知内容
(1)株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
(2)定款の変更の効力発生日
(3)定款変更の効力発生日に株券が無効となる旨(実際に株券を発行している会社)

 

【官報公告記載例】

定款変更につき通知公告

 

当社は、令和○年○月○日付で株券を発行する旨の定款の定めを廃止することにいたしましたので公告いたします。
なお、同日に当社の株券は無効となります。(※実際に株券を発行していない会社は削除)

 

令和○年○月○日
名古屋市○○区○○一丁目2番3号
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○

 

 

【通知書記載例】

株券廃止に関するお知らせ

 

当社は、平成○年○月○日付で株券を発行する旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのでご通知いたします。
なお、同日に当社の株券は無効となります。(※実際に株券を発行していない会社は削除)

 

 

株券廃止の登記手続

株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更したときは、株券廃止の登記を申請しなければなりません。

 

登記申請期間
株券廃止の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に株券廃止の登記を申請しなければなりません。

 

登記すべき事項
株券を発行する旨の定めの廃止及び廃止した年月日

 

株券廃止の登記費用

登録免許税
株券廃止の登記の申請の際に、登録免許税を納付しなければなりません。
登録免許税 30,000円

 

官報公告の掲載料
定款変更につき官報で通知公告する場合
32,303円(9行の場合)

 

司法書士手数料
登記申請を司法書士に依頼する場合の手数料
司法書士に支払う手数料の額は、各司法書士により異なります。
当事務所の手数料(報酬)の目安を料金表に記載していますのでご確認ください。
当事務所の料金表

 

株券廃止の登記のご相談・ご依頼

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外の方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)

 

御社が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。

 

司法書士は会社・法人登記の専門家です。
株券の廃止をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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