監査役の廃止登記
取締役会を置く会社と置かない会社で手続きが異なります。
・非公開会社で取締役会を置く会社の場合は、株主総会の特別決議により取締役会設置会社の定め及び監査役設置会社の定めを廃止する定款変更を行います。
・取締役会を置かない会社の場合は、株主総会の特別決議により監査役設置会社の定めを廃止する定款変更を行います。
取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社は監査役を置く必要がありますので、取締役会設置会社が監査役を廃止するには、取締役会を廃止する必要があります。
公開会社は取締役会を必ず置かなければなりません(廃止することができません。)が、非公開会社は取締役会を必ずしも設置する必要がありませんので、取締役会を置いている非公開会社は取締役会を廃止すことにより監査役を廃止することができます。
非公開会社とは
発行している株式の全部につき、譲渡による取得には、会社の承認を要する旨の制限が付されている株式会社のことをいいます。(日本の中小企業は、ほとんどがこの非公開会社です。)
定款の変更
取締役会設置会社である旨及び監査役設置会社である旨は、定款の記載事項ですので、取締役会及び監査役を廃止するには、定款の変更が必要になります。
定款の変更は株主総会の特別決議により行います。
定款の取締役会及び監査役に関する規定を削除し、取締役及び代表取締役に関する規定を変更します。
株式の譲渡承認機関が取締役会になっている場合は、承認機関を株主総会等に変更する必要があります。
代表取締役の選定
また、取締役会廃止後の代表取締役を選定する必要があります。
取締役会廃止後の代表取締役は株主総会の決議又は、定款に取締役による互選規定を定めたうえで、取締役の互選により選定します。
監査役の退任
現任の監査役がいる場合は、監査役設置会社である旨の定款の定め廃止する定款変更の効力が生じたときに監査役は任期満了により退任することになります。
登記手続き
取締役会及び監査役を廃止した日から2週間以内に登記をする必要があります。
登録免許税 7万円
内訳
取締役会廃止分 3万円
監査役廃止及び譲渡制限規定の変更分 3万円
監査役の退任分 1万円(資本金額が1億円超の場合は、3万円)
取締役会を置かない会社の場合
定款の変更
株主総会の特別決議により、監査役設置会社である旨の定款の定め廃止する定款変更を行います。
監査役の退任
現任の監査役がいる場合は、監査役設置会社である旨の定款の定め廃止する定款変更の効力が生じたときに監査役は任期満了により退任することになります。
登記手続き
監査役を廃止した日から2週間以内に登記をする必要があります。
登録免許税 4万円
内訳
監査役廃止分 3万円
監査役の退任分 1万円(資本金額が1億円超の場合は、3万円)
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