株式会社の役員変更登記

会社の役員(取締役・監査役)が就任、退任したときは、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に役員変更登記を申請しなければなりません。

取締役・監査役の選任

会社が役員を選任しなければならない場合
@法律で定める役員の員数を欠く場合
取締役会設置会社の場合、取締役を3名以上、監査役1名以上を選任しなければなりません。
取締役の辞任、死亡等により取締役の数が2名以下になったときは、取締役の数が3名以上となるように新たに取締役を選任しなければなりません。
また、監査役の辞任、死亡等により監査役を欠くことになった場合も、新たに監査役を選任しなければなりません。

 

A定款で役員の員数の下限を定めている場合
定款で取締役の数の下限を定めている場合、役員の数が、定款で定める役員の員数の下限を下回ったときは、役員の選任が必要になります。

 

B役員が定時株主総会において任期満了により退任した場合
役員が任期満了により退任した場合、役員の選任が必要になります。
現任役員と同一の者を再任する場合でも、株主総会の選任決議及び役員変更の登記申請が必要になります。

 

役員の法定任期

取締役 監査役
株式会社

2年
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで

4年
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで

非公開会社の特例

10年
定款で定めた場合、その任期を最長10年まで伸長することができる。

10年
定款で定めた場合、その任期を最長10年まで伸長することができる。

特例有限会社 なし なし

 

取締役・監査役の選任手続き

株式会社の役員(取締役・監査役)株主総会の普通決議により選任します。
選任された者(被選任者)が就任承諾の意思表示をすることにより役員に就任することになります。

 

取締役会設置会社だが取締役3名以上を確保できない場合
非公開会社であれば取締役会を廃止して、取締役の員数を1名以上する定款変更により取締役を3名以上確保する必要がなくなります。
取締役会の廃止についての詳細は、こちら取締役会廃止の登記

 

後任監査役を確保できない場合
監査役を廃止することにより監査役を確保する必要がなくなります。
ただし、取締役会設置会社の場合は、同時に取締役会を廃止する必要があります。
監査役を廃止できるのは非公開会社に限られます。
監査役の廃止についての詳細は、こちら監査役廃止の登記

 

役員変更登記の申請

役員を選任したときは、就任した日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に役員変更登記を申請しなければなりません。

 

【登記添付書類】

取締役会設置会社の場合

株主総会議事録
株主リスト
就任承諾書
被選任者(再任者は除く)である取締役又は監査役の本人確認証明書
(住民票、運転免許証のコピーに本人が原本証明したもの等)

取締役会非設置会社の場合

株主総会議事録
株主リスト
就任承諾書
被選任者(再任者は除く)である取締役の印鑑証明書
被選任者(再任者は除く)である監査役の本人確認証明書

 

 

取締役・監査役の退任

@任期満了により退任した場合
取締役及び監査役は任期満了により退任します。
任期満了により退任した場合、任期満了による退任登記を申請します。

 

権利義務承継役員とは
取締役又は監査役が任期満了により退任したことにより、取締役等を欠いたり、法律又は定款で定めた員数を欠くに至った場合は、退任した取締役等は新たに選任された取締役等が就任するまで取締役等の職務を行わなければなりません。

 

A死亡により退任した場合
役員は死亡により退任します

 

B辞任により退任した場合
取締役又は監査役はいつでも辞任することができます。

 

権利義務承継役員
取締役又は監査役が辞任により退任したことにより、取締役等を欠いたり、法律又は定款で定めた員数を欠くに至った場合は、辞任した取締役等は新たに選任された取締役等が就任するまで取締役等の職務を行わなければなりません。

 

この場合の取締役の退任登記は、原則、新任の取締役の就任登記と同時にしなければなりません。

 

C解任により退任した場合
株主総会の決議により取締役又は監査役を解任することができます。
取締役の解任は株主総会の普通決議で足りますが、監査役の解任は株主総会の特別決議が必要になります。

 

解任理由は問われませんが、正当な理由がない解任の場合は、解任された取締役等に会社に対する損害賠償請求が認められます。

 

D成年後見開始により退任した場合
取締役又は監査役が後見開始の審判を受けたときは、取締役等の欠格事由に該当し、退任することになります。

 

E保佐開始により退任した場合
取締役又は監査役が保佐開始の審判を受けたときは、取締役等の欠格事由に該当し、退任することになります。

 

F破産手続開始決定により退任した場合
取締役又は監査役が破産手続開始の決定を受けると会社との委任関係が終了し退任することになります。
なお、破産開始決定を受けた者を再び取締役等に選任することはできます。
この場合、退任の登記及び就任の登記を申請します。

 

代表取締役の選定

代表取締役の選定方法は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社で異なります。

 

(1)取締役会設置会社の場合
取締役会の決議により代表取締役を選定します。

 

(2)取締役会非設置会社の場合
取締役の全員が代表権を有するのを原則としますが、次の方法で、特定の取締役のみに代表権を付与することができます。
@定款に代表取締役を定める方法
A定款に互選規定を設けて、取締役の互選により代表取締役を選定する方法
B株主総会の決議により代表取締役を定める方法

 

代表取締役の退任

取締役の地位の喪失
代表取締役は取締役であることが前提にになりますので、任期満了、辞任等により取締役の地位を失うと、当然に代表取締役の地位を失うことになり退任することになります。

 

代表取締役のみの辞任
(1)取締役会設置会社の代表取締役
いつでも代表取締役を辞任することができます。
ただし、辞任したことにより、代表取締役欠いたり、法律又は定款で定めた代表取締役の員数を欠くに至った場合は、辞任した代表取締役は新たに選定された代表取締役が就任するまで代表取締役の職務を行わなければなりません。

 

(2)取締役会非設置会社の代表取締役
@取締役の互選で選定された場合
取締役の互選により選定された代表取締役はいつでも代表取締役を辞任することができます。

 

A定款又は株主総会で定められた場合
定款の定めにより又は、株主総会の決議により代表取締役に選定された者が、代表取締役のみを辞任するには、定款により代表取締役に定められた場合は定款の変更が、株主総会の決議により代表取締役に定められた場合は株主総会の承認決議が必要になります。

 

役員変更の登記費用

登録免許税
役員変更登記の申請の際に、登録免許税を納付しなければなりません。
登録免許税 10,000円
(資本金の額が1億円を超える株式会社の場合は、3万円)

 

司法書士手数料
登記申請を司法書士に依頼する場合の手数料
司法書士に支払う手数料の額は、各司法書士により異なります。
当事務所の手数料(報酬)の目安を料金表に記載していますのでご確認ください。
当事務所の料金表

 

 

役員変更登記のご相談・ご依頼

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)

 

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