電子公告の採用(公告方法変更の登記)

電子公告採用(公告方法変更)の手続

@株主総会の特別決議
電子公告を採用するためには定款を変更する必要があります。
定款の変更は株主総会の特別決議でおこないます。

 

株主総会議事録
(略)
議案 定款変更の件
議長は、定款第○条を次のとおり変更したい旨を詳細に説明し、この可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって、原案どおり承認可決された。

 

(公告方法)
第○条 当会社の公告は、電子公告によりおこなう。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。

 

(以下省略)

※具体的なホームページアドレスまで定款で定める必要はありません。
※事故等で電子広告ができない場合に備えて、予備的公告方法を定めることもできます。

 

登記記録例

公告をする方法

電子公告の方法により行う。
http://www.  (全角文字で登記されます。)

 

当会社の公告は電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。(予備的公告方法)

 

貸借対照表の公告(決算公告アドレス)
http://www(全角文字で登記されます)

 

A代表取締役によるアドレスの決定
具体的なホームページアドレスは代表取締役が適宜決定すればよく、取締役会(又は取締役の過半数の決定)の決議まで要しません

 

電子公告のためのホームページアドレスの定め方
・原則、電子公告が閲覧することができるページのアドレスを登記すべきですが、トップページに電子公告が記載されたページへのリンクが分かりやすく貼られている場合にはトップページアドレスを登記すれば足ります。
・決算公告のためのホームページアドレスを定めることもできます。

 

電子公告による決算公告
定時株主総会終了後、遅滞なく定時株主総会終結の日から5年間継続して貸借対照表を開示しなければなりません。
電子公告で決算公告をする場合、貸借対照表の全文を開示する必要があります。
(官報又は日刊新聞氏の場合は、貸借対照表の要旨を掲載すれば足ります。)

 

公告方法の変更の登記手続

登記申請期間
定款変更の効力が生じた日から2週間以内に公告方法の変更登記を申請しなければなりません。

 

登記申請に必要な書類
・株主総会議事録
(具体的ホームページアドレスを定めたことを証する書面は必要ありません。)
・株主リスト

 

登録免許税
3万円

 

 

公告方法変更の登記費用(司法書士報酬)

司法書士報酬 16,000円(税別)
登録免許税   30,000円
(※1)上記司法書士報酬には、議事録作成、登記申請書作成、登記申請代理、登記事項証明書の取得代行の報酬が含まれています。

 

(※2)その他実費をご負担していただくことになります。
・登記事項証明書取得手数料(1通480円)
・登記情報提供サービス利用料(1社335円)
・郵送料金等

 

公告方法変更の登記のご相談・ご依頼

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外からもご相談・ご依頼を承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)

 

御社が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。

 

司法書士は会社・法人登記の専門家です。
公告方法変更登記のご依頼をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。

 

ご相談は事前予約してからお越しください。お問い合わせはこちらから

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受付10:00〜22:00(平日)
※土日祝日でも事務所にいる時は対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
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